未婚で妊娠・出産し、子どもの父親である男性に逃げられた場合などは、お金の不安がつきまとうでしょう。
1人で産んで育てられるほどのお金がない場合、産むことを躊躇してしまうケースもあり、中絶を考えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、シングルマザーはひとり親が受けられる助成金や手当などがあるので、子どもを産みたいと思っているのならば諦める必要はありません。

「助成金に頼るなんて嫌、恥ずかしい」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、1人の命がかかっている問題です。まずは、ご自身が赤ちゃんの命と向き合いましょう。
- 妊娠したけどお金がなくて不安
- お金がないから中絶を考えている
- 中絶はしたくないけど1人では育てられそうにない。
- 未婚シングルマザーでも貰える助成金や手当について知りたい
上記のような不安をお持ちの方は、この記事を通して解消していきましょう。

未婚で妊娠したけどお金がない場合の選択肢

未婚で妊娠した場合、まずなによりも先に決めなくてはいけないのは産むか、中絶するかの選択です。

とはいえ本当は産みたいのに「お金がないから」という理由で中絶を選択すると、将来後悔する可能性が非常に高いです。
子どもを産むか産まないかという問題は、どちらを選んだとしても今後のあなたの人生に強く影響するのでしっかりと自分の気持ちに向き合ってみましょう。
家族にサポートしてもらう

未婚シングルマザーとして子どもを産んで育てるのであれば、ご自分のご両親や親族の方に一緒に暮らせるのが一番の理想です。
妊娠後期や産後は、体調も優れない日があったり、思うように身体が動かせない日が出て来ます。

そしてなにより、赤ちゃんが産まれてすぐの期間は1人で育児をして家事をするのは非常に過酷なことです。
最低でも産後3ヶ月までは、赤ちゃんに付きっきりの生活になることが予想されるので、一緒に暮らしてくれる人がいた方がいいです。
とはいえ、未婚で出産することに関して反対する親御さんもいらっしゃるでしょう。
ご家族にご理解を得られない場合は、妊娠・出産相談窓口などで相談しましょう。
“こうのとりのゆりかご”を運営している慈恵病院では、悩みを抱えている妊婦さんの相談を無料できいてくれる窓口があります。
生活保護を申請する
親族に頼れない場合、生活保護を申請する選択肢もあります。
生活保護は、資産(預貯金・生命保険・不動産等)、能力(稼働能力等)や、他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、最低生活の維持が不可能なものに対して適用される。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
生活保護を受けるのは避けたいと思う方は多いかもかもしれません。
しかし現実的には、子供と2人暮らしをし、たった1人で新生児を育てながら働くのは不可能です。
逆に、生活保護を受給したいけど受給資格が貰えるか不安だという方もいらっしゃると思いますが、心配する必要はないでしょう。
日本の法律上、妊娠中で親族にも頼れず、貯金も仕事もない状況で生活保護の申請が通らないことは考えにくいです。
なぜなら、日本には産前休業と産後休業という制度があるからです。
- 産前休業:出産予定日の6週間前から取得可能。双子以上の場合は14週間前から取得可能。
- 産後休業:出産の翌日から8週間は、就業出来ません。
※産後6週間を過ぎてから、医師が認めた場合は就業が出来ます。(本人が請求するならば可能)

このように、妊娠中や産後は就労してはいけない期間があるのです。
特別養子縁組
1人で育てていくことは難しいけれど、中絶はしたくないという方は、特別養子縁組という制度を利用することも選択肢に入れるとよいでしょう。

私も実際、妊娠中に特別養子縁組の利用も頭をよぎりました。
とはいえ、一生子供のことが気になってしまいそうで、自分で育てる選択をしました。
特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)とは、児童福祉のための養子縁組の制度で、様々な事情で育てられない子供が家庭で養育を受けられるようにすることを目的に設けられた。民法の第四編第三章第二節第五款、第817条の2から第817条の11に規定されている。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
特別養子縁組に関しても、厚生労働省の特別養子縁組制度についてを参考にして下さい。
中絶手術をする

中絶手術ができる時期は、妊娠22週未満(妊娠21週と6日まで)と母体保護法で定められています。
妊娠22週まではあっという間に時間が過ぎてしまうので、ゆっくり考える暇はありません。
ですが、ご自分と赤ちゃんの人生があなたの選択にかかっているので、苦しくても必死に考え抜きましょう。

私の経験上、子供を産むと覚悟を決めてしまえば、必ず応援してくれる人が現れますし、お金もどうにかなります。
未婚で妊娠・出産した場合に貰える助成金や手当

シングルマザー(ひとり親)は、様々な助成金や手当を受け取ることが出来ます。
贅沢な生活をしない限り、なんとか生活はしていけるでしょう。

自分が働くことが出来ない期間は、頼れるものに頼りながら育児を優先させましょう。
出産一時金
出産一時金とは、新生児1人につき42万円が支給される制度のことです。
健康保険に加入しており、妊娠4か月(85日)以上で出産した際に対象になります。
上記の条件に該当している場合は、早産や帝王切開の場合、又は流産や死産となってしまった際にも適用されます。

出産費用の平均は40万~50万円です。
ですから出産は、出産一時金でほぼまかなうことが出来ます。
児童手当
児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方を対象にした手当です。
児童1人につき月額1万~1万5千円支給されるのですが、児童の年齢によって貰える金額は変わります。
対象となる児童 | 児童手当の金額 |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上~小学校修了前(第1子・2子) | 10,000円 |
3歳以上~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
※高所得者向けの「特例給付」については、令和3年5月に年収1,200万円以上の世帯への支給が廃止されました
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭や子供の両親が障害者である場合などに支給される手当です。
対象となる児童の年齢は18歳以下となり、所得制限があります。
児童扶養手当 | 全部支給 | 一部支給 |
児童1人の場合 | 43,160円 | 10,180円~43,150円 |
児童2人以上の加算額 | 10,190円 | 5,100円~10,180円 |
児童3人目以上の加算額 | 6,110円 | 3,060円~6,100円 |
児童扶養手当は、養育費を受け取っている場合は、養育費の8割が「所得」に含まれます。
養育費の申告を怠って児童扶養手当額を受給すると、不正受給になってしまうので、しっかり申告しましょう。
児童育成手当
児童扶養手当と同様、ひとり親家庭や、子供の両親の一方が障害者である場合などに支給される手当です。
支給額は、対象の児童1人につき原則、月額13,500円になります。
所得制限がありますが、児童扶養手当よりも上限額が高く設定されています。
なお、児童育成手当は養育費が「所得」に含まれません。
シングルマザーは1人で悩まずに相談しよう

今回ご紹介した他にも、ひとり親家族等医療費助成制や住宅手当、失業保険などの制度もあります。
お住いの市町村によって制度の内容や、受け取れる金額が違うこともあるので、まずは市町村窓口で相談しましょう。
ひとり親の場合、保育園の利用料なども安く設定されています。
妊娠中の働けない期間と、保育園に預けられる月齢になるまでは、手当や助成金に頼らせてもらうことも選択肢の中にいれておきましょう。

頑張りすぎて体調を崩したり、心が病んでしまっては赤ちゃんを育てていけません。1人で背負い込まずに、頼れるものに頼ることも必要なことです。
