未婚の母として生活していくのならば、国や自治体から受けられる手当や支援制度が気になるところ。
子育ては想像以上に大変なことが多いものですし、シングルマザーの場合は子育てに加えて家事も仕事も1人でこなす必要があります。
子どもが小さいと、預け先がない場合は外に働きに行くことすらできませんよね。
その結果、未婚の母の収入は低くなり、生活費に困ったり経済的に困窮しやすい状況になってしまうのです。
そこでしっかりチェックしておきたいのが、国や自治体から受けられる手当や支援制度についてです。
しかし国の手当や支援制度は、未婚の母だからといって自動的に手続きされるとは限りません。

申請手続きが必要なものも多いので、お住いの地方自治体などから情報を集めて行動していきましょう。
未婚の母は寡婦控除の対象ではないの?
未婚の母とは、婚姻関係にない男性との間に子どもができて1人で子どもを育てている母親のことを指します。
離婚をしてシングルマザーになった母親と、未婚の母との違いは特にありませんが、2019年までは寡婦控除および寡夫控除の適用要件から未婚の母は当てはまりませんでした。
寡婦控除および寡夫控除の適用要件は「離婚あるいは死別後婚姻せず」あるいは「死別後婚姻せず」と定められていたからです。

婚姻関係にあった元配偶者と「死別」もしくは「離別」したという条件だったため、未婚の母は当ては当てはまらなかったのです。
しかし、未婚の母も死別や離別をしたシングルマザーと変わらず、経済困窮に陥り子育てと就労の両立が困難だと理解され令和2年に制度が改められたのです。
令和2年から寡婦控除はひとり親であれば婚姻の有無を問わないと制度が変更になりました
未婚の母が受けられる8つの手当

未婚の母が受けられる手当は、ひとり親が受けられる手当が全て当てはまります。
- 児童手当
- 児童扶養手当
- ひとり親家庭等医療費助成制度
- 乳幼児医療費助成制度
- 住宅手当・家賃補助
- 特別児童扶養手当
- 障害児福祉手当
- 児童育成手当
児童手当
児童手当は、子どもを育てている保護者に対して、行政から支給される手当のことです。
児童手当は全国一律である国の制度ですが、手続きはお住いの市区町村で行うことになります。
児童手当の支給は、2月・6月・10月の年3回と定められており、前月までの4ヶ月分が支給されます。
児童手当の月額は、子供の年齢によって下記の通りです。
子どもの年齢 | 児童手当の支給額 |
0~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学校卒業まで | 10,000円 15,000円(第3子以降) |
中学生 | 10,000円 |
第3子以降の支給額の考え方として、子どもが中学生2人、小学生1人の場合は、支給対象は中学生と小学生の3人になります。
しかし、一番下の小学生が第3子に当てはまるため、通常10,000円の児童手当のところ、15,000万円もらえることになります。
なので、全額35,000円児童手当を受け取ることができるのです。
児童扶養手当
児童扶養手当とは、父母の離婚や死別、未婚の母などの事情で、子どもを育てているひとり親家庭が対象の手当です。
の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童扶養手当が支払われる月は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の合計6回が1年間に支払われます。
児童扶養手当の支給要件は下記をご覧ください。
- 父母が離婚し両親が同居していない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 未婚での出産により父親と同居していない児童
全額受給対象者(月額) | 一部受給対象者(月額) | |
児童1人 | 43,160円 | 43,150円~10,180円 |
児童2人 | 10,190円 | 10,180円~5,100円 |
児童3人以上(1人につき) | 6,110円 | 6,100円~3,060円 |
所得制限限度額は、前年の所得に基づき算定されます。
- 全部支給(2人世帯) 160万円
- 一部支給(2人世帯) 365万円

児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。住所地の市区町村窓口でご確認ください。
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費助成制度とは、医療機関等に受診した時の自己負担額が全額または一部助成となる制度です。
1 児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父
出典:東京都福祉保健局HPから引用
2 両親がいない児童などを養育している養育者
3 ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方
このことから、ひとり親家庭の親や子どもは医療費助成制度の対象者となりますが、所得が限度額以上の家庭は対象から除外されます。
他にも、生活保護を受けていたり、施設等に措置により入所している方も対象外です。
ご自分で区市役所・町村役場に申請する必要があるため、直接お住いの区市役所・町村役場へお問い合わせ下さい
乳幼児医療費助成制度
乳幼児医療費助成制度とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児(義務教育就学前までの乳幼児)を養育している方が対象になります。
国民健康保険や健康保険などの自己負担分を助成しますが、市区町村によって助成をしている場合もあるので、住所地の市区町村窓口でご確認ください。
住宅手当・家賃補助
住宅手当は、都道府県や市区町村によって異なるため、ご自身で調べる必要があります。
住宅手当や家賃補助という形ではなく、市営住宅などへの入居申込などで支援している自治体などもあります。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、精神又は身体に障害がある子どもに支給される手当です。
- 重度障害児の場合(1級):1人につき52,400円
- 中度障害児の場合(2級):1人につき34,900円
所得にかかわらず申請できますが、。申請者(主に親)や同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、支給停止になることがあります。
特別児童扶養手当が支給されるのは、原則4月・8月・12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
障害児福祉手当
障害児福祉手当を受給することができるのは、精神又は身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の方が対象です。
月額14,850円支給
障害児福祉手当には、特別児童扶養手当と同じく、所得制限があります。
受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当の支給はされません。
他にも、下記のような方は手当の受給(申請)ができません。
- 年齢が20歳以上
- 施設などに入所している
- 当該障害を支給理由とする年金を受給している
詳しくは、住所地の市区町村窓口でご確認ください。
児童育成手当
児童育成手当とは、18歳までの児童を扶養するひとり親家庭が対象の手当です。
申請のあった翌月から、毎年6月・10月・2月にその前月までの分が支給されます。
児童1人につき月額13,500円
市区町村によって受給の制限が異なるため、住所地の市区町村窓口でご確認ください。
杉並区の場合は、杉並区に住所があり以下のいずれかの状況にある18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人が対象になります。
父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童
出典:杉並区公式HPより引用
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障害(おおむね身体障害者障害程度等級2級以上)を有する児童
父または母が生死不明である児童
父または母に引き続き1年以上遺棄(父または母が同居せずに監護(監督・保護)義務を放棄していることをさします。家庭の不和による別居などは該当しません。)されている児童
父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にする児童
所得制限があるため、保護者の前年の所得が定められた限度額以上の場合は支給されません。
詳しくは、住所地の市区町村窓口でご確認ください。
未婚の母が受けられる支援

次に、未婚の母が受けられる支援をご紹介していきます。
厚生労働省では、ひとり親家庭に対する支援として、「子育て・生活支援策」「就業支援策」「養育費の確保策」「経済的支
援策」の施策を推進しています。
- 子育て・生活支援
- 就業支援
- 養育費確保支援
- 経済的支援

意外と「こんな支援があるなんて知らなかった!」というような支援もあるのでチェックしてみてください。
子育て・生活支援
未婚の母であるひとり親が受けられる子育て・生活支援は下記になります。
- 自立支援員による相談支援
- 保育所等の優先入所
- 日常生活支援事業などの利用
など

基本的には、住所地の市役所・区役所などの「ひとり親窓口」などでまずは相談してみましょう。

就業支援
未婚の母であるひとり親が受けられる就業支援は下記になります。
- 母子・父子自立支援プログラムの策定
- ハローワーク等との連携による就業支援の推進
- 母子家庭等就業・自立支援センター事業の推進
- 能力開発等のための給付金の支給
など

就業に関わる相談や支援が受けられるので、仕事探しで悩んだ際にはハローワークなどで相談をしてみましょう。
養育費確保支援
未婚の母であるひとり親が受けられる養育費確保支援は下記になります。
- 養育費相談支援センター事業の推進
- 母子家庭等就業・自立支援センター等における養育費相談の推進
- 「養育費の手引き」やリーフレットの配布
など

基本的に、養育費確保支援というのは相談や情報を与えてくれるのが目的なので、養育費確保するためには自ら行動して調停などを申し立てる必要があります。

経済的支援
未婚の母であるひとり親が受けられる経済的支援は下記になります。
- 児童育成手当の支給
- 母子父子寡婦福祉資金の貸付
- 就職のための技能習得
- 児童の修学など12種類の福祉資金を貸付
など
『児童の修学など12種類の福祉資金を貸付』に関しては、下記の内容になります。
資金名 | 貸付対象 |
修学資金 | 高等学校・高等専門学校・大学、大学院及び専修学校に修学するために必要な授業料等の資金 |
修学支度資金 | 小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・大学、大学院及び専修学校の入学に必要な授業料等の資金 |
修業資金 | 事業を開始し、又は就職するために必要な知識、技能を習得するために必要な資金 |
技能習得資金 | 生計を安定させるため、必要な知識技能を習得するために必要な資金 |
生活資金 | ①知識技能修得する間 ②医療又は介護を受けている間 ③ひとり親家庭になって間もない間(7年未満) ③失業中、いずれかの期間に生活を安定するために必要な資金 |
医療介護資金 | 医療又は介護(当該医療又は介護を受ける期間が1年以内の場合に限る。)を受けるために必要な資金(自己負担分) |
住宅資金 | 住居の建設・購入・補修・保全・改築し又は増築するために必要な資金 |
転宅資金 | 住居を移転するために必要な資金 |
就職支度資金 | 就職するために必要な被服等の資金 |
事業開始資金 | 事業を開始するのに必要な設備・機械・材料等の購入資金 |
事業継続資金 | 現在営んでいる事業を継続するために必要な商品・材料等を購入するために必要な資金 |
結婚資金 | 結婚するために必要な挙式披露宴等の経費及び家具・什器等を購入する資金 |

ひとり親が利用できる貸付は、無利子であったり、利子がついても年0.1%のものがほとんど。申請や問合せは最寄の地方公共団体の福祉担当窓口にお問合せしましょう。
その他の支援
その他にひとり親が受けられる支援は下記になります。
- 税金の寡婦控除
- 国民健康保険の免除
- 国民年金の免除
- 電車やバスの割引制度
- 指定ゴミ袋の配布
- 粗大ごみの手数料を減免
- 上下水道料金の割引
- 保育料の免除や減額
など

私自身、ひとり親になってから知った支援もたくさんあります。これらの他にも市区町村独自のものがあるので住所地の市区町村窓口でご確認ください。
養育費を受け取ったら手当ては減額される?
未婚の母(ひとり親)が受けられる様々な支援や手当があるのがおわかりいただけたでしょうか。
しかし、「養育費を受け取っていると、支援が受けられなかったり手当が減額されるのではないか?」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。
養育費の受け取り額によって、手当が減額される可能性があるのは児童扶養手当です。
なぜなら、児童扶養手当の受給条件は、所得が一定の金額を下回ることと定められているから。
児童扶養手当の基準となる金額は、親の所得に対して養育費の8割を足した金額で計算されるため、養育費の金額によっては「支給不可」と判断されることがあるのです。
実家暮らしの場合、同居している家族の中の一番所得が高い人が所得制限をオーバーしている場合も支給停止になってしまいます。

具体的には、親の収入が年収365万円を超えている場合、児童扶養手当の支給対象から外れるので注意が必要です。
まとめ

未婚の母でも、さまざまな支援や手当が受けられることがわかりましたね。
国税庁の調査によると、日本の平均年収は令和元年時点で436万円なのですが、ひとり親(母子家庭)の平均年収は243万円です。
ひとり親は、子育て・家事・仕事を全て1人でやらなければなりませんから、どうしても年収が低くなってしまうひとり親家庭が多いでしょう。
子どもが小さいうちは特に、長時間働けなかったり、子どもの体調不良で仕事を休まなければいけない場面もでてきます。

子どもとの生活を成り立たせていくためにも、ひとり親が受けられる支援や手当を上手に利用活用し、精神的にも肉体的にもバランスを崩さないことも必要ではないでしょうか。