未婚で子どもを妊娠・出産した場合には避けられない認知問題。
父親が子どもの認知をしないと、法律上子どもの父親がいないということになってしまい養育費の請求はできません。
逆に、認知をしなければ養育費の支払い義務から逃げられると思って、認知を拒否する男性がいるのも事実です。

認知してもらいたいし、養育費も受け取りたい。でも認知を拒否されている…どうしたらいいの?
という未婚シングルマザーさんに向けて、胎児認知調停・認知調停・養育費請求調停を経験した未婚シングルマザーの筆者が解決策をご説明していきます。
認知しない相手に養育費は請求できる?
認知しない相手への養育費請求は可能です。
ただし、相手が養育費を支払う意思があるときのみ実現します。
なぜなら、未婚シングルマザーの場合は子の父親が認知をしてくれない限り、子と父親の親子関係は法的に認めてもらうことができません。
ですから、養育費を支払う意思がない相手に認知していない状況で養育費の請求をしても、法律上養育費を支払う義務が発生しないため拒否される可能性が非常に高いのです。
認知なしで起きる問題とは?
未婚シングルマザーの子は、子の父親に認知をしてもらわないと下記のような問題が起こります。
- 子の戸籍の父親の欄が空白
- 子の父親に養育費を請求できない
- 子の父親の相続の権利が与えられない
戸籍上父親の欄が空白になる
子の父親に認知をしてもらわなければ、子の戸籍の父親欄が空白になってしまいます。

例えば、認知をせずに一緒に住んだとしても、法律的には家族関係が認められません。逆に、一緒に住んでいないとしても認知さえしてもらえば親子関係が法的に認められます。
養育費を請求できない
子の父親に認知をしてもらわない限り、養育費を請求することができません。
養育費は母親の権利ではなく、子どもの権利です。
そして、養育費は子どもが成人するまで(基本的に20歳まで)受け取ることができるお金です。
これからシングルマザーとして生きて行くのならば、養育費を受けとった方が精神的にも経済的にも安定していくことでしょう。
相続権が与えられない
子の父親に認知をしてもらわなければ、相続権も与えてもらえません。
養育費同様、子どもを育てていくにはお金がかかるので、相続権に関してもしっかり母親であるあなたが考えていく必要があるでしょう。

子の父親の責任から逃げた相手とのやりとりは非常に辛いとは思いますが、子どもを育てていく上でお金はなくてはならないものです。
お金の面のこともしっかり考え、認知のことにもしっかり向き合いましょう。
認知なしで養育費をもらう方法
認知なしで養育費をもらう方法は、子どもの父親と話合いを行い、納得してもらうしか方法はありません。
例えば、不倫をしていた男女の間に子どもができた場合、不倫の事実や子どもの存在を奥さんに知られたくないという男性は多いでしょう。
認知をしてもらうと男性側の戸籍に子どもの名前が載るので、それを避けたいという既婚男性ならば認知なしでも養育費を支払ってくれる可能性はあります。

認知なしの状態で養育費をもらうためには、お互いが納得していることが必要条件です。話し合いに応じてくれる男性であれば相談をしてみましょう。
まとめ
認知なしでも養育費は受け取ることができますが、養育費を支払う意思がある男性のみに通用する方法です。
とはいえ、認知を拒否されても家庭裁判を通して認知の手続きを取った場合などは強制認知を行うこともできるので、認知してもらうことを諦める必要はありません。

未婚シングルマザーが子どもの父親に認知をしてもらえない話をきくことがありますが、その原因は「認知をしてもらう手順を踏んでいない」ことが原因なことも多いです。
- 「父親の責任から逃げる相手と話し合うだけ無駄」
- 「お金がない人だから認知してもらってもどうせ養育費はもらえない」
- 「関わりたくないから認知は諦める」
このような状況から認知を請求していない未婚シングルマザーが多いのですが、認知を望んでいるのなら子どものためにもしっかり考えて認知を請求するべきです。

養育費は一般的に子どもが成人するまで受け取ることができます。1人で子育てをしながら働くシングルマザーにとって養育費は必要不可欠なものなのでしっかり請求しましょう。