
「あなたの子どもを妊娠(出産)したわ。あなたの子どもなんだから認知して下さいね。」
未婚の状態で彼女が妊娠して認知を求めて来ても、残念ながら子どもの認知をしたくないと逃げる男性は一定多数いるようです。
強制認知からも逃げられる方法がないかと必死になっている男性もいらっしゃるかもしれませんが、法的手段を通して認知を求められた場合、認知からは逃げることができません。
子どもが産まれる前の認知からは逃げられることができるケースもありますが、子どもが産まれてからは逃げられることができません。

なぜならDNA鑑定を求められた場合、必ず応じる必要があるからです。そしてDNA鑑定の結果で科学的にも親子関係が証明されると、逃げ道はなくなります。
認知をしない方法

認知をしない方法は、実は1つだけあります。
胎児認知の段階ならば、子どもがまだお母さんのお腹の中にいる間ならば拒否することができるのです。
「胎児認知」の段階で拒否をする
胎児認知から逃げられる理由は、母親のお腹の中にいる子どもと父親の親子関係を科学的に証明することができないからです。

私自身、胎児認知を求めましたが「他の男性との間にできた子どもかもしれないから認知はしない」と言われました。その言葉に非常に傷つき、絶対に許さないと心に誓った瞬間でした。
出生前DNA鑑定を行うこともできます。
しかし出生前DNA鑑定は高額であることや、裁判所が指定していないDNA鑑定会社の場合は、親子である結果がでていたとしても子どもが産まれてから再度DNA鑑定を求められるケースがほとんど。

知り合いの未婚シングルマザーさんで実際に出生前DNA鑑定をした方がいます。しかし、養育費調整を申し立てた際に、再度裁判所指定のDNA鑑定会社を通して行う必要があると言われてしまったようです。

強制認知から逃げる方法
最終的には強制認知から逃げることはできませんが、一時的に強制認知から逃げる方法はあります。
- 調停に出席しない
- 裁判に出席しない
- DNA鑑定に応じない
- 仕事を辞めて住所不明の状態になる

少しでも時間稼ぎをしたい男性は、この方法で一時的に逃げることはできるでしょう。ただ、認知を求められたら最終的には逃げられることはできないのでその点だけは覚悟して下さい。
調停に出席しない
認知調停を申し立てられたとしても、男性側が調停に出席しないと話し合いは一向に進みません。
正当な理由がない状態で調停を欠席すると、5万円以下の過料が発生するのですが、調停を欠席して実際にペナルティの過料を支払うことになるケースはほとんどないようです。
ですから、調停の段階では強制認知の段階までもっていくことは不可能なので、一時的に逃げることは可能なのです。
審判・裁判に出席しない
認知調停に出席しない場合、調停が不成立で終わります。
しかし次に待ち構えているのは審判です。
審判での欠席は、男性側にとって非常に不利になります。
なぜなら審判に欠席するということは、「相手が主張していることに関して争う必要がない」と判断されてしまう要因にもなるからです。

調停に出席しない、審判にもこないとなると申し立てた側の女性の怒りは最高潮に達していることでしょう。どうせ逃げられないので悪あがきは辞めて調停に出席するのがベストな選択です。
DNA鑑定に応じない
通常、認知調停の段階でDNA鑑定を申立人から求められます。
しかし、調停を欠席するようにDNA鑑定に応じないということも可能です。
とはいえDNA鑑定に応じないということは、裁判官側は「思い当たる節があるから逃げている」と結論付けるきっかけにもなり得ます。
DNA鑑定に応じないとしても、付き合っていた当時のメッセージのやりとりや手紙などの証拠から、子の父親であるという判断に至る可能性もあります。
仕事を辞めて住所不明の状態になる
調停を申し立てるには、相手方の住所が必要になります。
住所不明の場合は住調停を行えないので、審判や裁判にするしかありません。
裁判にしても、相手方に呼出状と訴状の副本を送るための送り先がないのですから、そのままでは何も進みませんね。
そういうときのために、「公示送達」という手段があります。
ですから、結果的には家庭裁判所を通してまずは認知調停を申し立て、相手が応じなければ審判や裁判に持っていき強制認知をしてもらうことができるのです。
相手が認知を拒否し続けたとしても、家庭裁判所が必要な事実の調査等(DNA鑑定)を行った上で審判が下されます。

弁護士さんに認知調停を依頼するのはお金がかかるもの。まずは法テラスなどで無料相談に乗ってもらいましょう。
法テラス公式ホームページ:https://www.houterasu.or.jp
認知を拒否された未婚シングルマザーの意見


ここからは、実際に未婚シングルマザーである私が胎児認知調停を申し立てても拒否されてしまった話をお伝えしていきます。
私は、子の父親に認知をしてもらいたかったので、胎児認知調停を申し立てました。
子の父親に中絶を迫られた時期があったのですが、その時に産婦人科で中絶の予約をし、子の父親から中絶手術の同意書にサインをもらったのです。
子の父親は、中絶手術の同意書にサインをし、押印までしてくれたのですが、そういった書類も胎児認知調停ではなんの証明にもならなかったのです。

胎児認知は、子の父親が承諾してくれない限り成立しません。相手が拒否している場合の胎児認知調停は、弁護士に依頼したとしてもお金と時間の無駄になるのでおすすめできません。
まとめ:認知から逃げる方法はない
胎児認知を拒否している相手に、胎児認知をしてもらうことは不可能に近いことです。
ですから、胎児認知を拒否された場合は、胎児認知にこだわらずに子どもが産まれてから認知調停を申し立てて認知をしてもらいましょう。

悔しい気持ち、苦しい気持ち、辛い気持ちは非常によくわかりますが、拒否されたら諦めるのが一番いい対処法です。
赤ちゃんはママに会うために頑張って成長し続けているので、ママがしっかり赤ちゃんを守ってあげなければいけません。
とはいえ、どうしても精神的に落ち込んでしまう瞬間は避けられませんよね。
そんな時はベビーグッズを揃えたり、子どもが産まれたら一緒に行きたい場所などをピックアップすると気分転換になるのでおすすめです。

子どもが産まれてしまえば、母親としての自覚も出て来ますし、育児で忙しくなるので悩んだりクヨクヨする暇もなくなってきます。

「1人でも子どもを産んで育てる!」と覚悟を決めたあなたならば、絶対にできます!まずは自分自身のことと、赤ちゃんのことを大切にして下さいね。